会社案内
BIKE TRANSPORT ばいくる
企業理念は「お客様とのつながりを大切に」です。
お客様の様々なニーズにお応えできるよう、日々サービス向上に努めております。
会社情報
事業内容・取り組み
・お客様の様々なニーズにお応えできるよう、日々サービスの向上に努めること。
・お客様に満足していただけるサービスを発案・提案・提供すること。
バイク輸送はもちろん、自転車・セニアー・3輪モビリティーなどにも対応しています。
輸送対応エリア
振込先
ばいくる輸送規約(2026年3月1日施行)
株式会社 BT-01(以下「ばいくる」といいます)は、輸送規約(以下「本規約」といいます)に基づき業務を行っております。ご利用前に必ず本規約を注意深くお読みいただき、同意いただいたうえでご依頼いただきますようお願い申し上げます。
第1条(総則)
- 本規約はばいくるが引き受けた物品輸送に適用する。
- 本規約に定めのない事項については荷送人とばいくるが協議の上、決定・解決するものとする。
- 荷送人とばいくるが別途協議の上、契約を取り交わした場合は、その契約に基づくものとする。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する下記用語の定義は、下記各号のとおりとする。
- 「物品」とは、本規約により輸送する物品全てをいう。
- 「荷送人」とは、ばいくるに対して物品の輸送を委託する法人または、自然人をいう。
- 「荷受人」とは、物品を受け取るべき法人または自然人をいう。
- 「出発地」とは、物品の輸送開始場所をいう。
- 「送達地」とは、荷受人が指定した物品の送達場所をいう。
- 「申込日」とは、荷送人が物品の輸送をばいくるに申し込んだ日をいう。
- 「デポ」とは、物品の受け渡しを行うばいくるの営業所をいう。
- 「輸送料」とは、物品を出発地から送達地まで輸送する料金をいう。
- 「再配達料」とは、再度配達する料金をいう。
第3条(輸送の物品)
ばいくるが輸送する物品は、次の各号に定める。
- 原動機付自転車第1種および第2種
- 軽二輪車
- 自動二輪車
- 側車付二輪車
- 三輪車及び四輪車(ただしばいくるが定めるものとする)
- その他ばいくるが輸送を承諾した動産
第4条(輸送の申込みと承諾)
- 荷送人はばいくるが運営管理するホームページ上のお申込みフォームを利用して、輸送を申し込むことができる。
- 前項による輸送の申込みがなされた場合、ばいくるがインターネットまたは架電にて承諾の意思表示(物品引き取り日の確定)をした時、輸送契約が成立する。ただし、申込日を含む7営業日以内にばいくるが承諾の意思表示をしない場合には効力を失うものとする。
- 荷送人が未成年である場合には、荷送人は自らが未成年であること、および、法定代理人の同意があることを申告し、ばいくるが求める書面等を提出する。
- 荷送人または荷受人はばいくるが承諾した後に、ばいくるが定める輸送料を、物品の引き取り時もしくは引き渡し時に現金で支払うか、ばいくるが指定する金融機関の預金口座に物品の引き取り日前日までに振り込まなければならない。但し、振込手数料は荷送人または荷受人の負担とする。
- 荷送人は、荷受人に対し、物品輸送をばいくるに依頼すること、物品輸送にあたり本規約が適用されることを予め説明し、同意を得るものとする。
第5条(物品の申告)
荷送人はばいくるに対し、予め、物品に関する次の事項を申告しなければならない。
- 第3条第1号から第5号までの物品は、車種名、車台番号、排気量、色、大きさ(全高・全長・全幅)、重量、鍵の有無および本数、スタンドの有無ならびにプレートナンバー
- 第3条第6号の物品は、名称、数量、大きさ
- その他ばいくるが申告を求める事項
第6条(申込みの取消)
- 荷送人は、何時でも輸送の申込みを取り消すことができる。
- 荷送人が第4条第4項の銀行振込による輸送料の支払いを完了しない場合、申込みは取り消されたものとみなす。
- 申込みを取り消す場合、荷送人はばいくるに対し、次の取消手数料を支払う。物品引き取り日の確定前での取消は輸送料の0%、物品引き取り日の確定以降の取消は輸送料の100%とする。
- ばいくるは、申込みが取り消された場合、受領した輸送料から取消手数料やその他実費を控除し、残額を荷送人預金口座の書面通知から1ヶ月以内に返金する。
- 前項の返金方法は、荷送人名義の金融機関の預金口座に振込送金する方法とし、荷送人は、申込みを取り消す際、当該預金口座を電子メールでばいくるに通知する。ただし、送金手数料として金1,000円(税込)は荷送人の負担とする。
第7条(物品の引受け)
- 荷送人は、ばいくるが物品を引き取るまでに、物品内の金銭、有価証券、車検証等の書類全般、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD・ブルーレイディスク、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム等)等経済的価値を持つものを撤去するものとし、荷送人が撤去しなかった場合には、ばいくる等はその滅失毀損等の責任を負わない。
- ばいくるは、物品を引き取るにあたり、ばいくるのマニュアルに基づいた視認による確認点検を行い、その結果を伝票に記録する。荷送人は、悪天候の場合には視認が困難であること等を理解した上、ばいくるの確認点検の結果について、一切異議を述べないものとする。
- 前項の確認点検の結果、物品の種類及び性質が第5条第2項の申告と異なることが判明した場合、ばいくるは、輸送料を変更でき、荷送人はばいくるに対し、変更後の輸送料を支払うものとする。
- 荷送人は、ばいくる等の指定する日時に、出発地において、物品を引き渡す。
- 前項の日時に物品が引き渡されない場合、輸送契約は解除されたものとする。
- 前項により輸送契約が解除された場合、荷送人は、受け取りのために要する費用としてばいくるが予め定める料金(引き上げ料)を支払わなければならない。
- 出発地をデポとする場合、荷送人は、輸送契約成立日の翌営業日から起算して6営業日以内に、物品を当該デポに持参する。もしくは、荷送人とばいくるが別途協議し、日時を決定した場合は、指定日に物品を当該デポに持参する。
- 前項の期間を経過した場合、輸送契約は解除されたものとする。
第8条(承諾の取消)
ばいくるは、次の各号の事由が認められる場合、輸送の承諾を取り消すことができる。
- 物品の形状等が第5条第1項の申告と異なる場合
- 物品に液類の漏れが認められ、または、漏れるおそれが認められる場合
- 作業員1名で容易に移動できない場合及び危険と判断した場合
- 転倒防止措置(以下「スタンド」という。)が不完全な場合
- 物品が固縛や輸送に耐えうる強度がない等、もしくはその他の事由により輸送品質の補償ができないと判断した場合
- 荷送人もしくは荷受人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、極左右翼団体、特殊知能暴力集団等、もしくはこれに準ずる団体やその構成員または準構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であると疑われる場合、物品が犯罪の被害品もしくは法禁物であると疑われる場合、または、物品輸送に反社会的勢力が関与していると疑われる場合
- 公序良俗に違反する目的をもって輸送契約が締結されたとばいくるが判断した場合
- 物品に、消防法上の危険物、高圧ガス保安法上の高圧ガス、火薬類取締法上の火薬類、毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の放射性同位元素、等々の物質が含まれると疑われる場合
- 荷送人が未成年であり、法定代理人の同意が認められない場合
- ばいくるにおいて、損害賠償責任を負いかねる場合
- その他、ばいくるにおいて、輸送を引き受けることが不相当であると認める場合
第9条(物品の点検)
- ばいくるは、第8条各号の一に該当する場合、および、ばいくるが必要と認める場合、荷送人の承諾および立会いなく、物品を点検することができる。
- ばいくるは、必要に応じて荷送人に立会いを求め、荷送人が立会いを拒んだ場合、輸送契約を解除することができる。
- ばいくるは、第1項の点検において、必要に応じ、当該物品の付属書類等を閲覧し謄写することができる。
第10条(荷受人の本人確認)
- 荷受人は、物品を受け取る際、ばいくるに対し、荷受人本人であることを示す運転免許証等を提示しなければならない。
- ばいくるは前項による本人確認ができない場合、物品を引き渡さない。
- 荷受人が提示した運転免許証が物品(車両)の運転を許可していない場合、ばいくるは、荷受人が物品を運転してデポから持ち出すことを拒否することができる。
- ばいくるが本条により物品を引き渡すことができなかった日から20営業日を経過した場合、ばいくるは、物品の保管場所を変更することができる。
- ばいくるが物品を保管している場合、荷受人および荷送人は、当該保管場所で物品を引き取らなければならない。
第11条(荷受人の受取り拒否)
- 荷受人が物品の受取りを拒んだ場合、ばいくるは、物品を出発地もしくは荷送人住所地に返送し、または、デポで保管することができる。
- 前項により物品が返送された場合、荷送人は、ばいくるに対し、配達地から出発地または荷送人住所地までの輸送料金を、別途支払わなければならない。
- 送達場所がデポである場合、荷受人は、デポに物品が到着した旨の連絡を受けた日から7営業日以内に、物品を受け取らなければならない。ただし、輸送申込書に記載された荷受人の電話番号で連絡が取れない場合、荷送人に連絡すれば足りるものとする。
- 荷受人または荷送人が前項の連絡を受けた日から20営業日を経過した場合、ばいくるは、物品の保管場所を変更することができる。
- ばいくるが物品を保管している場合、荷受人および荷送人は当該保管場所で物品を引き取る。
第12条(再配達)
- ばいくるは、第10条または第11条により物品を保管する場合、荷送人または荷受人の依頼により、送達地に再配達することができる。
- 前項により再配達する場合、荷送人および荷受人は、ばいくるに対し、保管場所から配達地までの輸送料金を支払わなければならない。
第13条(ばいくるによる受託物品等の処分)
- ばいくるは、次の各号の一に該当する場合、原則として荷送人に連絡を行い、荷送人が物品の引き取りに応じないときは、物品を自由に処分することができる。
- 荷受人に対し、物品の受け取りを求めたのち、2ヶ月を経過した場合。
- 第10条第2項により物品の引渡しを拒否後、2ヶ月を経過しても本人確認ができないとき。
- 物品の引渡し準備が完了したのち、2ヶ月を経過するまで荷受人と連絡が取れない場合。ただし、その連絡方法については、輸送申込書に記載された荷受人の連絡先に架電または電子メールでの連絡をすれば足りるものとする。
- 前項により物品が処分された場合、荷送人および荷受人は、ばいくるに対し、何ら異議を述べず、損害賠償など一切の請求をしない。
第14条(ばいくるの責任)
- 荷送人または荷受人がばいくるの責に帰すべき事由により損害が生じたことを証明した場合、ばいくるは、荷送人または荷受人に対し、法律上の損害賠償責任に基づき、滅失の場合は車両代相当額、毀損の場合は補修費用相当額の損害のみを賠償する。荷送人または荷受人は、ばいくるが代車を提供せず、いかなる名目においても代車代金相当額を負担しないことを予め承諾する。また損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定または評価によりその額を決定します。
- 前項にかかわらず、ばいくるは、次の各号につき、責任を負わない。
- 物品の性質による発火、爆発、蒸れ、カビ、腐敗、変色、錆その他これに類似する損傷など
- 輸送中の雨、風、雪、飛び石、振動・薬剤などにより生じた破損、損傷、サビ、汚損、欠損、落下など
- カスタムパーツ装着及びカスタムハンドルへの交換などによって生じた破損、損傷、欠損、転倒など
- EV関連の車両で国内製、海外製問わず輸送中及び保管中に発生した火災による損害
- 不良個所など事前申告がない場合(左記に起因する破損、損傷、転倒、欠損など)
- 経年劣化やスタンド不良に起因する破損や損傷及び改造箇所などの固定方法並びに改造箇所に起因する荷役中の破損、損傷、転倒など
- 後付けワイドバイザー、社外ルーフ、ロケット・デュアルカウル自体の破損、損傷、欠損、落下及び左記が原因にて生じた車体への破損や損傷など
- 物品の欠陥や機能上の不具合、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
- サービスでお預かりする二輪車等物品以外の付属品(物品に付随して輸送する付属品も含む)の損傷、滅失
- 不可抗力に該当する火災による損害
- 地震、台風、津波等その他の自然災害および暴動、戦争などによる損傷および喪失
- 天候、天災、災害等やむを得ない事情による輸送日時の遅延による、時間人件費的損害並びに営業損害
- 物品の引取から引渡までにおいて、ばいくるの規定による確認点検で発見が困難な微細な傷やへこみなどの損傷
- 前項に基づく補修に起因する物品の引渡の遅延による時間人件費的損害並びに営業損害
- 輸送中のバッテリー放電、その他消耗品の消耗等による損害、及びそれに起因する引渡しの遅延による時間人件費的損害並びに営業損害
- 第1項にかかわらず、ばいくるは、次の各号の事由により生じた損害につき、責任を負わない。
- 同盟罷業もしくは同盟怠業等の争議行為、社会的騒擾、その他の事変または強盗等の犯罪
- 渋滞や検問等、予見できない異常な交通障害
- ばいくるの過失なく発生した交通事故による物品の破損または納期遅延による損害その他一切の損害
- 法令または公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え、または、第三者への引渡し
- 輸送の中止や変更等、荷送人の申告に基づいて荷送人やその他の者に生じた損害、その他荷送人または荷受人の故意、過失に基づく損害
- 乗務員の急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延による損害
- ばいくるの責任は、荷受人(代理人、置き配等も含む)が物品を受取ったときに消滅する。
第15条(損害賠償責任)
- ばいくるは物品の損傷につき、物品の時価額(新品価格を税法に基づき減価償却した額)を限度に賠償する。
- ばいくるの賠償責任は第14条の範囲内とし、荷送人および荷受人は、慰謝料、迷惑料、逸失利益その他一切の賠償を請求しない。
- 荷送人または荷受人は、ばいくるの求めに応じ、すみやかに損害にかかる事情を説明し、直ちに損傷部位などの写真等を提供する。
第16条(荷送人の賠償責任)
- 荷送人は、物品の欠陥もしくは性質または事実と異なる申告によりばいくるに損害を与えた場合、ばいくるに対し、損害を賠償しなければならない。
- 第14条第2項(1)~(7)が原因によって生じた他の物品・輸送車両・保管場所及び周囲へ損害を与えた場合、ばいくるに対し、損害を賠償しなければならない。
- 第5条に反した場合、ばいくるに対し、2倍の金額を支払わなければならない。
第17条(債権譲渡)
ばいくるはこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することができる。
第18条(期限の利益喪失)
荷送人が次の各号の一に該当する場合は、ばいくるに対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
- 本規約に違反する事実があったとき。
- 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があったとき。
- 差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、担保権実行通知を受け、または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始の申立を受け、もしくは自ら申立をしたとき。
- 営業の廃止若しくは変更または合併若しくは解散の決議をしたとき。
- 手形交換所による不渡処分を受けたとき。
- 監督官公庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
- その他前各号に準ずる信頼関係を破壊する重大な行為があったとき。
第19条(個人情報の取り扱い)
ばいくるは荷送人、荷受人から取得した情報を、「プライバシーポリシー」に基づき適正に管理・利用します。
第20条(裁判管轄)
本規約に基づく契約に関するすべての紛争は、ばいくるの本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則:本規約は、2026年3月1日より施行する。
プライバシーポリシー
株式会社BT-01(以下「ばいくる」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
個人情報の管理
ばいくるは、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
利用目的
お客さまからお預かりした個人情報は、ばいくるが提供する輸送サービスおよび会員サービスにおいて、以下の目的で利用いたします。
- 輸送サービスの受注・提供およびそれに付随するご本人様確認のため
- 会員サービスの登録・提供およびご本人様確認のため
- 各種お問い合わせへの対応のため
- キャンペーン、特典、その他サービスに関するご案内のため
- ご質問に対する回答および関連するサポート業務のため
個人情報の第三者への開示・提供の禁止
ばいくるは、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- お客さまの同意がある場合
- お客さまが希望されるサービスを行なうためにばいくるが業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合、その他、法令に基づく開示義務がある場合等
ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
法令、規範の遵守と見直し
ばいくるは、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
個人情報の安全対策
ばいくるは、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
お問い合わせ先
ばいくるの個人情報の取扱に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
株式会社BT-01(ばいくる)
住所:〒546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9-2-21
代表者:大山 勇市
電話番号:06-6654-6823(9:00~19:00)
メール:info@bikeru1.jp